2011年11月アーカイブ

貿易関係証明書取得までの流れ

 

1.貿易登録手続き(新規・2年ごとの更新)

*原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人・個人事業者は、

 予め「貿易関係証明申請登録」の手続きが必要です。

*貿易証明書を取得するには、事前の貿易登録が必要です。(新規・2年ごと更新)

①貿易関係証明に関する誓約書(和文・英文)

②貿易関係証明業態内容届/貿易関係証明申請者署名届

③履歴事項全部証明書【法務局発行、有効期限3ヶ月以内、原本】・・・法人

④印鑑証明書【法務局発行、有効期限3ヶ月以内、原本】    ・・・法人

⑤住民票【市町村発行、有効期限3ヶ月以内、原本】      ・・・個人

⑥印鑑証明書【市町村発行、有効期限3ヶ月以内、原本】    ・・・個人

⑦その他、個人事業者で新規登録の場合・営業拠点が証明を申請する武生商工会議所の

 地区内にない場合・中古品を取り扱う場合等につきましては、武生商工会議所まで

 お問い合わせ下さい。

 

2.申請書類の作成

①原産地証明書(商工会議所所定の用紙を使用/ORIGINAL・COPYの表示要する)

②典拠書類(商業インボイス等)

 

3.書類の申請

*平日8時30分から5時までの間、武生商工会議所にて受付しております。

 

4.書類の審査

*提出いただきました書類の記載内容について、審査を行います。

 

5.書類の受け取り

*原産地証明手数料が必要です。

*詳細につきましては武生商工会議所までお問い合わせ下さい。

 

 

その他、お問い合わせは

武生商工会議所 企画総務課

 TEL 0778-23-2020

 

 

 

 労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけないことになっています。

 

(1)労災保険
 労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。

(2)雇用保険
 労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。

 労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体であり、武生商工会議所でもこの事務組合を設置して運営しています。

 労働保険事務組合へ事務委託する最大のメリットは、事業主等/法人役員等の「特別加入制度」にあり、この特別加入により、事業主等/法人役員等における労災保険の適用が実現します。
 詳細は、下記をご覧ください。

 労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等) の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではあ りますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。ま た、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者で あっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。  労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。

 この制度を「特別加入制度」といいます。  特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の 処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

<委託の範囲>
 1)労働保険の加入手続き
 2)労働保険料の計算
 3)労働保険料の申告・納付
 4)雇用保険の被保険者に関する届出や、その他事業主の行なうべき手続き

   雇用保険異動連絡書はこちらからダウンロードしてください。

商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが条件となります。
 1)金融・保険・不動産・小売・サービス業 50人以下
 2)卸売業 100人以下
 3)その他の事業 300人以下

 

●委託する場合に発生する費用
■労働保険にかかる手数料
 労働保険料にかかる手数料は、前年度の概算保険料の6%と3千円を合計した額を合計した額になります。但し、下限は3千円、上限は5万円となります。
 雇用保険・労災保険のどちらかが発生する二元適用事業所の場合、保険関係一件につき前年度の概算保険料の3%と3千円を合計した額をなります。但し、下限は5千円、上限は2万5千円となります。

 

●事務委託のメリットは
 1)労災保険の対象外である事業主等/法人役員等も希望により
   特別加入が可能となります。
 2)概算労働保険料の3分割の納付が可能となります。(2万円以上の場合)
 3)当事務組合が実施する各種の福利厚生サービスを利用いただけます。
 4)『事務組合ニュース』により、労働保険に関係した情報を
   お届けしています。

 

★これらの件に関するお問い合わせはお申し込みは下記までお願い致します。


武生商工会議所 企画総務課

TEL 0778-23-2020

 

■容器包装リサイクル法
  (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)とは

    
 今日の増大し続ける廃棄物にどのように対応していくかが、循環型社会の構築を進める上で重要な課題となっています。

  循環型社会の構築を進めるためには、まず廃棄物の発生を抑制することおよび使用済み製品の再使用を図ること。次に廃棄物として排出されてしまったものは、極力再商品化を推進することです。このことが限りある資源の有効利用にもつながります。
特に、一般廃棄物のうち、容量で約2/3、重量で約1/4を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっています。このため、平成7年6月循環型の新しいリサイクル社会の構築を目指す「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が制定されました。

 平成12年度からは、一部の小規模企業者を除く全ての特定事業者に対し再商品化義務を課し、対象とする容器包装もガラス瓶、PETボトルのほかに紙製の容器包装、プラスチック製の容器包装が加えられました。

 本法で対象となる容器包装を利用又は製造等する事業者を「特定事業者」と呼んでいます。

○特定事業者は次のように区分されます。
1)特定容器利用事業者
2)特定容器製造等事業者
3)特定包装利用事業者

 平成12年4月より容器包装リサイクル法の完全施行に伴ない、対象となる特定事業者が大幅に増加しています。容器包装の再商品化を円滑に運用するため、指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会より、特定事業者候補と見られる企業に対する再商品化委託申込書の送付および申込受付、契約等を、日本商工会議所及び全国各地商工会議所ならび全国商工会連合会、都道府県商工会連合会および全国各地商工会が委託されています。これにより特定事業者は最寄 の商工会議所、商工会を通じて再商品化委託申込ならび契約ができるようになっています。

 最寄の商工会議所・商工会へ申し込むか、
または
(財)日本容器包装リサイクル協会においてオンラインで申し込みください。

なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月「容器包装リサイクル法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込をしていただく)必要があります。
また、それでも再商品が義務を履行しない場合は、
罰則が「法」で規定されていますので、ご注意下さい。

 一般の家庭から排出されるゴミの中で、容器や包装が占める割合は容量で56%、重量では23%になっており、適正な処理が緊急の課題となっています。
このため、平成7年6月、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構 築し、廃棄物の適正な処理及び資源に有効な利用の確保を図るために、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」が公布されました。
平成9年度より「容器包装リサイクル法」は一部(ガラス製容器・PETボトル)施行されていましたが平成12年度より完全施行されています。
平成11年度まで再商品化の義務の適用を猶予されていた中小事業者も対象になります。

【再商品化とは…】
 分別した容器包装廃棄物を、製品の原材料として利用したり、製品としてそのまま使用するものに、有償または無償で譲り渡せる状態にすることです。自ら製 品の原材料として使用することや、そのまま製品として使用することも、再商品化にあたります。

 

ガラス製容器 カレット化等
PETボトル ペレット化等
プラスチック製容器包装、
発砲スチロールトレー
プラスチック原材料等、油化、高炉還元、
ガス化、コークス炉化学原料化(検討中)
紙製容器包装 選別し製紙原料等、建築ボード、古紙解繊物等または燃料化

 

 【平成9年度より再商品化の対象となっているもの】

◆ガラス製容器
 商品の容器のうち主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの
 (1)瓶
 (2)カップ形の容器及びコップ
 (3)皿
 (4)(1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (5)容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

◆PETボトル
 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって、次に掲げるもののうち、飲料またはしょうゆを充填するするためのもの
 (1)瓶
 (2)瓶に準ずる構造、形状等を有する容器

 

【平成12年度より新たに再商品化の対象となっているもの】

◆プラスチック製容器包装
 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの
 (1)箱およびケース
 (2)瓶
 (3)たるおよびおけ
 (4)カップ形の容器およびコップ
 (5)皿
 (6)くぼみを有するシート状の容器
 (7)チューブ状の容器
 (8)袋
 (9)(1)から(8)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
 (11)容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工、
     当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

◆紙製容器包装
 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(主として段ボール製のものと、飲料用紙容器は除く)
 (1)箱およびケース
 (2)カップ形の容器およびコップ
 (3)皿
 (4)袋
 (5)(1)から(4)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (6)容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

容器包装リサイクル法での特定事業者とは、再商品化義務を担う事業者のことで、特定容器を利用する特定容器利用事業者、特定容器を製造する特定容器 製造等事業者および特定包装を利用する特定包装利用事業者の3つの事業者をさします。この事業者には輸入事業者も含まれます。ただし、以下のような小規模 事業者は適用除外になる場合があります。
適用除外事業者は下記の通りです。

 

会社・個人・組合等 民法第34条に規定する
法人・学校法人等
製造業 卸売業・小売業・サービス業
(1)20人以下
かつ
(2)2億4千万円以下
(1)5人以下
かつ
(2)7千万円以下
(1)20人以下
かつ
(2)2億4千万円以下

 

 

 

 

 

 

 

※ (1)常時使用する従業員の数、(2)すべての事業の売上高の総計

再商品化義務の対象となる容器包装を利用したり、製造したりしている特定事業者には、消費者が分別排出して、市町村が分別収集したものを再商品化する義務があります。再商品化の義務を果たすには、以下の3通りの方法があります。

 

 

 

【自主回収ルート】

特定事業者が自ら、
または委託により 回収

   

【指定法人ルート】

「指定法人」に再商品化を委託

 

    

【独自ルート】

ルート全体を主務大臣が認定。
特定事業者が自ら、または委託により再商品化を実施

 
  一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして、主務大臣の認定を受けた回収方法により回収される容器包装は再商品化義務が免除されます。         特定事業者は、この指定法人に契約に基づいた委託料金を支払い、再商品化を代行してもらうことで、再商品化義務を履行したとみなされます。    

一定の基準を満たし、主務大臣の認定を 受けた特定事業者は、自らまたは直接再商品化事業者に委託して、再商品化を実施できます。

 

 

【指定法人とは…】
特定事業者からの義務履行の委託を受けて、市町村が分別収集した分別基準適合物の再商品化を行う者として
(財)日本容器包装リサイクル協会が主務大臣の指定を受けています。再商品化の実施については、指定法人からさらに再商品化事業者に委託されます。

 

◇リンク

(財)日本容器包装リサイクル協会

容器包装リサイクルQ&A集

特定事業者かどうか? 判定チャート

 

★これらの件に関するお問い合わせはお申し込みは下記までお願い致します。


武生商工会議所 企画総務課

TEL 0778-23-2020

Eメール:gyomukanri@takefucci.or.jp

 

 

Chambers Card (チェンバーズカード)はクレジットカード機能がついた

商工会議所との提携カードです。

 

◆主な特徴

1.商工会議所会員だけがご加入できます。

2.高速料金システムのETC化に伴い、クレジットカード契約も普及が予想されますので、

  これを機会にご希望の提携カードをご利用になればクレジットカード会社が設定している

  ショッピングポイントをためるとができます。

3.国際カード機能もついたカードですので、海外でも使えます。

4.個人カードのほかに事業所カードもありますので、一つの事業所で複数枚発行が

  可能です。

5.各クレジット会社の特典(加盟店での優待制度や旅行保険へのお申し込み)

6.チェンバーズカード独自の特典として、商工会議所が指定した全国各地の優待店を

  ご利用できます。

7.JCB、UFJ、三井住友VISA、UC、DCとの提携カードの中から

  お選び頂くことができます。

 

◆チェンバーズカード年会費(税込み)
 ※ご加入に際しては、カード会社の審査があります。いずれも1枚発行にかかる年会費です。

 

カード会社名 事業所カード 個人カード
一般 ゴールド 一般 ゴールド
JCB・UFJ・
VISA・UC

※262円

10,500円 1,312円 10,500円
DC 787円

 

 ※JCB・チェンバーズカードご利用のお客様へ
  ・一般事業所カードの年会費は、平成22年5月16日(日)より1,312円に変更。
  ・すでにご入会いただいている会員様につきましては、平成22年7月12日(月)
   お振替分より順次変更となります。
   お申込書のご請求は、武生商工会議所総務課までお電話をお願いします。
   後日、ご指定のカード会社の申込書類をお送りしますので必要事項をご記入の上ご返送下さる様
   お願いします。

 

 

★これらの件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。


武生商工会議所 企画総務課

TEL 0778-23-2020

■切手・収入印紙等
 ・通常はがき、往復はがき、年賀はがき、かもめーる など

 ・郵便書簡(ミニレター)
   はがきの3倍のスペースを持った封筒兼用の便せんです。
   表面には、はがきと同じように料額印面が印刷してあります。
   写真、メモ等で薄い物は同封することができますが、
   重さが25gを超えると定形外郵便物の料金が適用となりますので、
   ご注意ください。

 ・切手各種

 ・エクスパック
   500円の専用封筒で全国どこでも送ることができるワンコイン小包
「EXPACK500」。
   切手も不要、料金計算も不要、ポストにも投函出来ます。
 
 ・ゆうパック

 ・各種収入印紙
  
  ※なお、切手・収入印紙の種類によっては、売り切れの場合もございます。
   お買い求めの際には、お手数ですが、当販売所へお問い合わせください。

 

■コピーサービス

(白黒、紙代込み、税込み)

  B5~A3 1枚 20円

 

■輪転機印刷

(白黒、紙代込み、税込み)

  B5~A3 1枚 20円〔10枚まで〕・10円〔11枚以上〕

 

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武生商工会議所 企画総務課

TEL 0778-23-2020

営業時間:土日・祝祭日を除く平日9時00分~17時00分

お問い合わせ

武生商工会議所

TEL 0778-23-2020 / FAX 0778-23-4234